皆さん今日は!! 志賀(父)です。 そろそろ忘年会も峠を越しましたね 私は今日13日と20日、21日 あと3回 胃が悲鳴をあげそうです。 昨日は堺の南海グリルで研修会のあと、食事会でした。 研修会の内容は 宅建協会の3支部(堺、松原、泉州)と 全日本不動産協会(大阪南支部、堺支部)の合同で違反広告について その後空き家問題について意見交換会 (一社)大阪府宅地建物取引業協会 阪井一仁会長の挨拶から始まりました 広告(チラシ)についての注意点 1 未完成の宅地または建物について、売買その他業務の広告は都計29条の 許可や建築確認後でなければ広告をしてはならない。 2 事業者は取引態様の別を明示しなければならない (売主か仲介か) 3 二重価格表示について過去の販売価格の公表時期及び値下げの 時期を明示する事 「過去の販売価格」とは値下げの3か月以上前 に公表された価格であってその資料を有する事 値下げ時期から 6か月以内に表示するもの 正しい二重価格表示例 売地 100u 100万円値下げ!! 新価格1900万円 旧価格公表日:平成28年3月1日価格改定日:平成28年6月1日 平成19年築マンション 200万円 プライスダウン!! 価格:2100万 → 1900万円 旧価格公表:平成28年3月1日 値下げ:平成28年6月1日 インターネット広告の場合 登録日及び更新日から2週間以上経過した物件の反響で既に契約済みや 商談できない状況とわかっていてお客を誘引すると「おとり広告」 になります。 全日本不動産協会や宅地建物取引業協会の会員は公正取引協議会の 会員でありますのでチラシ等には公正取引協議会の会員である旨を 表示の事 以上のような研修をしてきました。 志賀(父)でした。 それでは、また。 ランキングに参加しています。 ポチっとお願いします ↓↓↓↓↓↓ 建設・不動産業 ブログランキン
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